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香港で会社の設立をご検討中の方へ
香港は中華人民共和国の特別行政区のひとつです。アジアにおける交通、金融、流通の要所でもあり、重要な文化発信地ともなっています。
近年の中国の目覚しい経済発展とともに香港の経済状況も高成長を続けている一方、日本は高齢化社会を迎え、今後著しい経済成長は難しいのではないかといわれています。
このような中で、日本においても眠れる獅子「中国」にビジネスチャンスを求める方が年々増加傾向にあります。
香港は、イギリスによる支配が長く続いた関係もあり、中国の本土に比べて法の支配が確立されており、法人税の税率も低いため、日本からの進出がしやすいといわれています。また、香港を拠点とする会社は、中国本土との経済貿易緊密化協定(CEPA)により貿易にあたりさまざまな特権が与えられており、広範囲の業種で中国市場に優先的に参入することが認められています。
当サイトでは、香港における会社設立に関する情報を提供するとともに会社設立手続きの代行も行っております。香港に行くことなく設立手続きが可能ですので、ご興味のある方はお気軽にご連絡ください。
1.中国へのゲートウェイ
香港はアジアの中心地、アジアへの進出を目指す会社のゲートウェイとして機能しています。中国をはじめとして高成長を続けているアジア諸国の情報がもっとも効率的に入手できる環境にあります。それに加えて、中国企業の新たな香港進出も目立ち、香港は発展著しい中国との太いパイプを持つことにより、活気に満ちています。
中国の経済政策がより自由化されたことから、それまで香港に存在した製造業などの工場はいっせいに中国に移転し、香港は管理部門だけが残ることになりました。そこで 香港経済の空洞化が起こるのではないかと懸念されていましたが、実際にはマカオ等とひとつの経済圏を形成し香港はその中心となっています。
香港を拠点とする会社は、経済貿易緊密化協定により貿易をするにあたりさまざまな特権が与えられていますので、中国市場への窓口としては、日系企業として直接中国へ入るより、香港を経由することにより諸手続きがスムーズにいくことが多々あります。
2.税制面でのメリット
香港は、比較的税率が安く課税もシンプルですので、同じ仕事を日本と香港で行った場合、香港の方がはるかに税金が低く済みます。また、相続税・贈与税・投資による利益については課税されません。
ただし、香港においてビジネスの実体がない場合など、税金逃れのために会社を作るケースですと、日本においてタックスヘイブン税制が適用になり、日本で課税されてしまう可能性がありますのでご注意ください。
香港の税制(H22.5.10現在)
個人に対する税 | ||
税の種類 | 日本 | 香港 |
所得税 | 最高 37% | 最高 17% |
消費税 | 5% | なし |
相続税 | 最高 50% | なし |
贈与税 | 最高 50% | なし |
増殖税(投資利益税) | 10%(上場株) | なし |
法人に対する課税 | ||
利得税(法人税) | 最高 40.69% | 最高 16.5% |
3.投資環境が充実している
香港は金融政策に力を入れており、金融の街として成長を続けています。その政策とは、投資家が集まり、金融機関同士で自由な競争をさせるために、出来る限り規制をなくすというものです。
世界にはありとあらゆる金融商品が存在し、日本では購入できない金融商品も多数あります。香港で投資するというのは世界に投資することと同義といっても過言ではありません。
4.日本にいながら設立可能
香港では外国人であっても会社を設立することができます。
出資者や役員となる方が香港へ行かなくても、当事務所においでいただくだけで会社の設立まで行うことが可能です。(ただし、会社の銀行口座を開設するには、会社の代表者の方などに一度香港へ行っていただく必要があります。)
香港ではさまざまな形態の会社を設立することができます。形態としては次の3者が挙げられます。地元企業でも海外企業でも適用されるルールは同じです。
1.有限公司
日本でいう株式会社に相当する会社です。株主、董事(取締役)、会社秘書役により構成されます。株主、董事(取締役)は、日本にいる方でも問題ありませんが、会社秘書役は香港法人又は香港IDを保有する個人である必要があります。当事務所でも会社秘書役の手配は可能です。
2.海外企業の支店
香港以外で設立された会社が香港に支店を開設する場合です。日本の企業の支店という形になりますので、日本の本社の知名度を有効に活用したい場合などは、支店形式を選択するメリットがあるでしょう。香港で会社を作るより多少事務手続きが煩雑になります。
3.駐在員事務所
駐在員事務所は、事前に香港市場を調査したい場合など利用されます。駐在員事務所は、広報活動・連絡活動といった情報収集や、顧客との連絡に限られていますので、営業を行うことはできません。
会社形態比較表
現地法人 | 支店 | 駐在員事務所 | |
営業活動 | 可 | 可 | 不可 情報収集、連絡業務しかできない |
会社登記所での手続き | |||
●登記 | 必要 | 必要 | 不要 |
●年次提出書類 | 年次報告書 | 年次報告書及び本社の決算書英訳 | 不要 |
●変更関係 | 社名、定款、資本金、登記住所、株主、取締役、会社秘書役、株主・取締役・会社秘書役の住所、氏名が変わったときは変更登記が必要となります。 | 左記に加えて、本社の登記事項が変更になったときも手続きが必要です。 | 不要 |
●ディスクローズ | インターネットによる閲覧可 私的会社の場合には財務諸表は公開されない |
本社及び支店の登記事項はインターネットによる閲覧もできる。支店登記時及び最新の本社の定款、登記簿謄本、決算書の英訳も公開される。 | 不要 |
税務局での手続き | |||
●税務局登録 | 必要 1年又は3年毎に更新が必要 |
必要 1年又は3年毎に更新が必要 |
必要 1年又は3年毎に更新が必要 |
●随時提出書類 | 現地法人の社名、登記住所などの変更通知 | 本社の社名、支店の登記住所などの変更通知 | 本社の社名、駐在員事務所の登記住所などの変更通知 |
会計 | 香港の会計基準に則り決算を行う | 本社の会計方針に則り決算を行う | 資産・負債及び経費管理のみで足りる |
会計監査 | 香港公認会計士による監査を年に一度受ける必要があります。 | 不要 | 不要 |
事業所得税 | |||
●申告 | 原則毎年申告及び納付が必要 税率:16.5%(2010年現在) |
原則毎年申告及び納付が必要 税率:16.5%(2010年現在) |
原則課税は発生しないが、数年に一度申告書の提出が必要 |
●日本における 法人税 |
基本的に日本の法人税は非課税。ただし、タックスヘイブン対策税制の対象となる場合がある。 | 香港事業所得税の他、日本の法人税法に基づき、支店の所得が算定・課税される 香港で納付した事業所得税は日本では税額控除される |
本社の所得に合算して申告 |
●税制上のメリット | 香港の低い税率などを利用して、グループ全体で税金の負担を低く抑えられる可能性がある。 | 売上高、利益が本社に合算され、単独財務諸表に貢献できる。支店の損失は本社の利益と相殺されて税務負担が少なくなる | |
雇用主申告書 | 必要 | 必要 | 必要 |
撤退 | 任意清算 裁判所に強制清算 登記抹消 |
支店閉鎖 支店閉鎖後も1年間は、連絡窓口として、香港居住者を登記し続ける必要あり |
事業登記所及び税務当局へ駐在員事務所閉鎖を通知 |