トップページ > 香港会社設立前の準備
香港において会社を設立するには、まず次の事項を決定する必要があります。
1.会社名について
会社の名称は、英語又は中国語で決めるか、両方を登記することも可能です。英語表記のものは、世界中で通用しますので便利ですが、漢字圏の会社との取引が予想される場合は、漢字表記の社名も決めておいた方が良いでしょう。英語、中国語のいずれにしても、同じ名称や似ている名称の会社、商標が存在すると設立できませんので、予め類似商号調査を行う必要があります(当事務所の設立サービスをご利用いただく場合は類似商号調査も行います)。
有限公司の場合、英語表記の会社名の末尾は、「Lmited(Ltd.)」で終わる必要があり、通常は「Ltd.」又は「Co., Ltd.」を付します。また、漢字表記の社名の末尾には「有限公司」をつける必要があります。
2.資本金・出資者について
有限公司には、出資者(株主)が1名以上必要ですが、香港に在住している必要はありませんので、日本に住んでいる方でも問題ありません。
資本金は、1香港ドル以上であればいくらでも大丈夫です。ここでいう資本金とは、実際に払い込む資本金ではなく、株主の責任範囲を示す「授権資本金」をいいます。
資本金には、「授権資本金」と「払込資本金」の2つがあります。「授権資本金」とは、株主の承認なしで株式の発行が可能な限度額で、「株主がこの金額まで責任を負わなければならない」という金額です。通常、資本金といえば、この「授権資本金」を指します。
また、「払込資本金」とは、日本で言う「資本金」と同じ意味で、実際に株式が発行され資本として会社に払い込まれた金額をいいます。「払込資本金」と「授権資本金」は同じ金額である必要はありませんので、例えば「授権資本金」をHK$10万に設定し、実際にはHK$1万しか払い込まなくても問題ありません。しかし、この場合には、出資者は授権資本金であるHK$10万の範囲で責任を負う必要があります。
3.董事について
日本の株式会社の取締役にあたる役職を香港の有限公司では、董事といいます。
有限公司の設立には満18歳以上の董事が1名必要です。また、董事になる方は香港在住の必要はありませんし、出資者と兼任でも構いません。
なお、会社設立の際には董事の方が香港に行く必要はありませんが、香港の銀行で法人口座を開設する際は、董事は銀行に行っていただく必要があります。
4.会社秘書役について
会社秘書役は、法定書類の管理を担当します。法律で任命が義務付けられており、香港のIDを持つ個人か香港で設立された法人を任命します。董事との兼任は認められていません。会社秘書役は、日本にはない制度で馴染みにくいと思いますのですが、議事録などの様々な法定書類を適切に作成、登記、保管する役割を担います。当事務所でも会社秘書役サービスを提供していますので、お気軽にお問い合わせください。
5.登記住所について
香港法人の登記上の所在地になります。最初からオフィスを借りる予定がない場合には、当事務所でも住所レンタルサービスを提供しておりますので、ぜひご利用ください。
なお、オフィスを借りる場合であっても香港では、オフィス賃貸契約時に商業登記証等の書類が必要となることが多く、会社設立前に香港法人として賃貸契約を締結できないケースがあります。その場合でも、当事務所の住所レンタルサービスを利用していただければ、その住所にて仮に設立の登記を行い、発行された商業登記証を持って、賃貸契約を行うことも可能です。
6.監査役
新規設立法人の場合、18ヶ月以内にはじめての決算報告を行なう義務がありますが、その際、香港の公認会計士を監査役として指名することになります。香港の会計士についても当事務所で手配が可能ですので、ご安心ください。
- 董事及び株主のパスポートコピー
※董事及び株主が法人の場合には登記事項証明書が必要です。 - 会社秘書役に就任する方の香港商業登記証又は香港IDカードのコピー
※会社秘書役を当事務所に委託される方は不要です。 - 香港会社設立シート(当事務所でお渡ししているシートです)